おはようございます、啓です。
私は昔、バイク便をやっていたことがありました。
その頃よく使っていたテクニックとして、「エンジンを切って手押しで交差点突破」というのがありました。
このテクを使うと、都内においては同時に出発した「首都高を使った」大型バイクよりも早く同じ目的地にたどり着ける、というすごいテクでした。
最近はそこまで急ぐこともなく、使わないテクニックだったのですが、ふとこのテクニックは違反なのか気になって調べてみました。
道交法第二条三項にこのように書かれています。
3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
一 身体障害者用の車椅子又は歩行補助車等を通行させている者
二 次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
このように、二輪車及び自転車を押して歩けば歩行者扱いのようです。
ただし、調べて初めて知ったのですが、側車(サイドカー)付きと、スリーター(ノーヘルで乗れるスクーター)は、エンジン切ろうが押そうが歩道を通ると違反になってしまうようです。
もし、ナンバープレートが青いバイクに乗っている人は、原チャと同じ認識で乗っていると、意外な違反に問われてしまうかもしれないのでご注意ください。
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